建設業許可とは?種類別の取得要件と申請方法

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建設業許可とは?種類別の取得要件と申請方法

建設業許可は、建設工事を請け負う際に必要な許可です。厳格な要件を満たすことで、建設業を営むことができます。

一方で、建設業許可を要することなく、営業ができる場合もあります。今回は、建設業許可の種類や複雑な申請の流れについて解説します。

目次

建設業許可とは建設業法第3条に基づく営業許可

建設業許可に関する国土交通省の資料

建設業許可とは建設業法第3条に基づく営業許可のことです。建設業法は、経済において重要な建設事業を適正に実施させるために制定されました。

建設業法第3条では、軽微な建設工事を除き、建設業の許可を受けなければいけないと定められています。

費用の高い工事を請け負う際に必要な許可です。法人だけでなく個人事業主であっても取得することがあるため、建設業事業を拡大していく人にとっては、必須の許可であると言えます。

  • 国土交通大臣または都道府県知事による許可が必要
  • 軽微な建設工事を請け負う場合に許可は不要
  • 工事の請負金額に基づく建設業許可の種類
  • 建設工事の業種別における種類

建設業許可が必要なケースや注意すべきポイントについて見ていきましょう。

国土交通大臣または都道府県知事による許可が必要

建設業許可は、設ける営業所数・区域によって許可をうける行政庁が異なります。

二つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合は、国土交通大臣の許可を要します。一つの都道府県の区域に営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可が必要です。

国土交通大臣二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
都道府県知事一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

例えば、同一の都道府県内に2つ以上の営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可で足ります。

一方で、東京本店に加えて、名古屋や大阪に支店を構える際は、国土交通大臣の許可が必要となります。

なお、営業所として認められるには下記の要件を満たさなければなりません。

  • 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • 電話、机、各種事務台帳を備えていること。
  • 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主は間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  • 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
  • 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
  • 専任技術者が常勤していること。

そのため、単なる登記上の本店や事務連絡所、作業所は要件を満たさないことがあります。あくまでも実体的な業務を行っていることが必須となります。また、専任技術者も営業所に常勤していなければなりません。

建設工事を請け負うことのできる区域において、各行政庁の許可による違いはありません。東京都知事の許可であっても、北海道や大阪で請負契約を締結することは可能です。

軽微な建設工事を請け負う場合に許可は不要

日本橋のビルの建設工事

建設業許可は、全ての建設工事に必要なわけではなく「軽微な建設工事の請負」においては不要とされています。

建設業法第3条に基づく「軽微な建設工事」とは、建築一式工事については、1500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事を指します。そのほかの建設工事については、500万円未満を指します。

工事の種類軽微な建設工事の要件
建築一式工事1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
建築一式工事以外の建設工事500万円未満

なお、500万円未満の工事であっても浄化槽工事業、解体工事業、電気工事業については、各行政庁による登録が必要となります。

  • 契約を分割して請負金額を下げることはできない
  • 無償提供であっても材料費は請負金額に加算される
  • 軽微な建設工事の判断は税込み金額

その他の注意点についても見ていきましょう。

契約を分割して請負金額を下げることはできない

建設業許可の必要可否は、請負金額が500万円を超えるかがポイントとなります。仮に、請負金額を250万円ずつに分割しても建設業許可が必要となります。

建設業法施行令によると、正当な理由に基づく場合のみ契約の分割による請負金額が認められます。

同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

引用:建設業法施行令第一条の二

建設業許可を回避する目的で、契約分割をし請負金額を低減することは認められていません。

無償提供であっても材料費は請負金額に加算される

注文者が工事の材料を無償提供する場合であっても、材料費は請負金額に加算されます。材料の市場価格と運送費を加算した金額において、建設業許可が必要かどうかが判断されます。

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

引用:建設業法施行令第一条の二

基本的に、請負金額を恣意的に減額し、建設業許可を回避することはできないと考えておきましょう。

軽微な建設工事の判断は税込み金額

軽微な建設工事かどうかの判断は、請負契約における税込みの金額で判断されます。

例えば、税抜き460万円の工事は、税込み506万円となるため、工事を請け負う際には、建設業許可が必要になります。消費税の引き上げが行われる際には注意しましょう。

工事の請負金額に基づく建設業許可の種類

建設業許可は、下請契約の工事代金によって「一般建設業」と「特定建設業」の二つに分かれます。業種ごとにどちらかの許可を受けなければなりません。また、必要に応じて一般建設業から特定建設業に変更する「般・特新規」の申請を行います。

一般建設業発注者から請け負った工事代金が4500万円未満の場合(建築工事業は7000万円)
特定建設業発注者から請け負った工事代金が4500万円以上の場合(建築工事業は7000万円)

令和5年1月1日施行の建設業法施行令の一部改正により、工事代金の要件が変更されているため注意しましょう。

  • 一般建設業は金額によっては工事を請け負えない
  • 特定建設業は要件が厳しく取得が難しい

一般建設業と特定建設業の違いは許可要件にあります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

一般建設業は金額によっては工事を請け負えない

一般建設業は、建設工事を下請けに出さない場合や下請けに出す請負の工事代金が4500万円未満(建築工事業は7000万円)の場合に該当する区分です。

特定建設業に比べて、一般建設業は要件を満たしやすいため、許可事業者が多くいます。

特定建設業は要件が厳しく取得が難しい

特定建設業は、発注者から請け負った工事代金が4500万円以上(建築工事業は7000万円)の場合に該当する区分です。

特定建設業の要件は厳しく、専任技術者の資格要件と財産要件を満たさなければなりません。

建設工事は一式工事と専門工事の2種類に分かれる

29種類の建設工事

建設業法において、建設工事は計29種類があります。そのうち「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」の二つに分かれています。

一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
専門工事単独で請け負う専門の工事

一式工事は、国土交通省の建設工事の種類によると「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」とされています。

いわゆる大規模で複雑な工事であり、複数の工事の元請けとして統括する役割の業種です。一方で、専門工事は、単独で請け負う工事のことを指し、27種類に分かれています。

  • 2種類の一式工事
  • 27種類の専門工事

業種別の建設工事の詳細について見ていきましょう。

2種類の一式工事

一式工事は、建築一式工事土木一式工事の2種類に分かれています。

専門工事の種類建設工事の内容
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建築一式工事の例は「建築確認を必要とする新築及び増改築」が挙げられます。新築で建物を建てる際には、大工や電気工事、内装工事など多くの専門業者の力が必要となります。

このような複数の業者を一括して統括する役割である建設業者が「建築一式工事」の許可を得ることになります。土木一式工事は、トンネル・ダム・高速道路などの大規模かつ複雑な工事を指します。

また、一式工事は、全ての工事を請け負うことができるわけではない点に注意が必要です。専門工事を請け負う際は、別途その業種の建設業許可が必要となります。

27種類の専門工事

専門工事は、多岐にわたり27種類に分かれています。例えば、大工工事は、木材を加工し壁や床を作ります。

内装仕上げ工事は、クロスの張り替えやフロアタイルを敷いて、仕上がりを綺麗にします。このように建設業は、多くの専門工事によって成り立っています。

専門工事を行うには、業種ごとに建設業許可を取る必要があります。工事の内容によっては、どの専門工事に該当するのか分かりにくいことがあります。許可申請の前に専門家へ確認しておくのがおすすめです。

専門工事の種類建設工事の内容
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロツク工事れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゆんせつ工事河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事
引用:国土交通省

建設業許可の取得には4つの許可要件を備え欠格要件に該当しないことが必要

建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、4つの許可要件を満たした上で欠格要件に該当しないことを証明しなければなりません。建設業法第7条及び第8条に規定された厳格な要件のもと建設業許可が認められます。

許可要件建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
専任技術者の設置
誠実性
財産的基礎等
欠格要件破産者で復権を得ないもの等
  • 経営業務の管理責任者の設置が必要
  • 営業所に常勤する専任技術者の設置
  • 不正、不誠実な行為をしない誠実性が求められる
  • 一定の自己資本や資金調達能力を証明する
  • 欠格要件に該当しないこと

建設業許可の要件について詳しく見ていきましょう。

経営業務の管理責任者の設置が必要

経営業務の管理責任者とは、法人においては本社や本店に常勤する役員のことを指します。なお、監査役は管理責任者に含まれません。個人事業主については、経営の管理・執行経験がある本人もしくは支配人が該当します。

建設業を適切に経営するために設けられた厳格な要件であり、下記を満たすことが求められます。

  • 許可を受けたい建設業で5年以上の経営経験がある
  • 許可を受けたい建設業以外で6年以上の経営経験がある

長年の経営経験を有する方がいないと建設業許可の取得はできないことになります。なお、取得したい専門工事の経営経験がなくとも要件を満たすこともあります。

例えば、左官工事の許可を取得する際、大工工事の会社で6年以上の経験がある場合は要件を満たします。

営業所に常勤する専任技術者の設置

専任技術者とは、工事について専門的な知識や経験を有する人のことを指します。建設業では、営業所で見積もり・入札・請負契約の締結が行われるため、許可をうける営業所ごとに専任技術者を設置しなければなりません。

管理責任者は、本店に一人設置するのに対し、専任技術者は各営業所ごとに設置しなければならない点に注意が必要です。専任技術者に該当するかどうかは、一般建設業と特定建設業の区分によって要件が異なります。

一般建設業

一般建設業の専任技術者は、3年または5年以上の実務経験が求められます。

  • 指定学科を修了し高卒で5年以上の実務経験がある
  • 指定学科を修了し大卒で3年以上の実務経験がある
  • 許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験がある
  • 特定の国家資格者を有する

実務経験を証明するためには多くの資料を集めなければなりません。例えば、業務内容の分かる工事請負契約書注文書等が必要となります。さらに、管轄する都道府県によって、必要な資料も異なります。

提出書類の多い都道府県の場合、数年分にわたる契約書等を求められることがあります。都道府県ごとに提出書類が異なるため、該当地域を専門とする行政書士に相談するのがおすすめです。

特定建設業

特定建設業の専任技術者として認められる要件は下記のとおりです。

  • 特定の国家資格者を有する
  • 一般建設業の要件を満たし、かつ元請として請負金額4500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する
  • 大臣特別認定者

特定建設業における専任技術者は要件が厳しいため、許可を取ることは難しいといえます。将来的に、特定建設業許可の取得を目指している方は、現時点おいて不足している要件等を

確認しておきましょう。建設業許可専門の行政書士法人では、特定建設業の許可もサポートしています。

専任技術者になれる資格一覧

専任技術者になれる資格は、一般建設業と特定建設業において異なります。例えば、とび・土工・コンクリート工事の場合、一般建設業は「2級建設機械施工管理技士」で足りますが、特定建設業においては「1級建設機械施工管理技士」が必要となります。

建設工事の業種によって、必要な資格は異なるため確認しておきましょう。

不正、不誠実な行為をしない誠実性が求められる

建設業は、他の事業に比べて完了工程までの期間が長く工事費用も高いのが特徴です。

そのため、商取引において、受発注者相互の信頼関係が重要となります。建設業法では、信頼関係の前提となる誠実性を求めています。

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

建設業法第7条第3号

不正な行為や不誠実な行為とは下記のような行為を指します。

不正な行為請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

また、不正または不誠実な行為により、免許の取り消しもしくは営業停止処分を受けて5年経過しない者は、誠実性の無い者として扱われます。

一定の自己資本や資金調達能力を証明する

建設工事をするには、多くの資金が必要となります。そのため、建設業を営業するには、一定の財産的基礎を有していることが求められます。

一般建設業においては、自己資本の額が500万円以上必要です。特定建設業は、資本金額2000万円以上、自己資本の額が4000万円以上等の厳しい要件が定められています。

建設業を始める際には、あらかじめ自己資本の用意や資金調達の準備を進めておきましょう。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可における欠格要件は、平成27年4月1日の暴力団排除の徹底を目的とした改正以降に施行されています。建設業法第8条、同法第17条(準用)によると、14のケースに該当すると建設業の許可は行われません。

主な欠格要件は下記のとおりです。

  • 破産者で復権を得ないもの
  • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

許可を受けた後に、欠格要件に該当することが判明した場合、許可取り消し処分を受ける可能性があります。また、欠格要件に該当しないことの証明は「誓約書」「登記されていないことの証明」「身分証明書」によっておこなわれます。

建設業許可申請の流れ

建設業許可の申請の手引き

建設業許可申請の全体の流れをご紹介します。一般的に行政書士に建設業許可申請の相談をしてから2~3か月後に許可の取得ができます。時間のかかる手続きのため早めに準備をしておきましょう。

  1. 取得する許可の種類を確認
  2. 必要書類の収集と申請書類の作成
  3. 申請書への押印
  4. 行政庁への申請
  5. 本審査
  6. 許可証の受領

それぞれのポイントについて見ていきましょう。

許可の種類を確認

建設工事の種類によって、必要な許可が異なります。一式工事と専門工事のどちらが必要になるのかを確認しましょう。

また、許可の種類によって要件も異なります。特に、専任技術者等の人的要件を満たすかの確認が重要です。

必要書類の収集と窓口への提出

許可要件を満たすための必要書類を全て取り揃えていきます。書類の中には期限が設けられているものもあります。また、特に実務経験を証明する資料の用意が難しく、申請を断念することも珍しくありません。

申請前には、都道府県のホームページに掲載されている手引き等を確認し、必要書類の最終確認をしましょう。

書類を揃える順番にも注意が必要です。書類に不備があると、申請が受け付けられず許可取得までにさらに時間がかかってしまうことがあります。

行政庁への申請と本審査

行政庁へ申請を行い本審査を受けます。不備が無ければ、都道府県知事による許可は約1~2か月、国土交通大臣による許可は約3か月で許可がおります。

許可取得後に、申請した住所へ「許可通知書」が送付されます。自治体によっては、直接取りに行かなければなりません。都道府県によって、全体の流れが多少異なるため手引きを確認しておきましょう。

建設業許可申請にかかる費用は5~30万円

建設業許可の申請に関する書類

建設業許可申請にかかる申請手数料の費用は、おおよそ5~30万円です。

申請区分 許可区分 一般・特定 申請手数料
新規申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 15万円
一般+特定の両方を申請 30万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 9万円
一般+特定の両方を申請 18万円
許可換え新規申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 15万円
一般+特定の両方を申請 30万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 9万円
一般+特定の両方を申請 18万円
般・特新規申請 大臣許可 一般・特定の受けていない方を申請 15万円
知事許可 一般・特定の受けていない方を申請 9万円
業種追加申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
更新申請 大臣許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円
知事許可 一般・特定のどちらかを申請 5万円
一般+特定の両方を申請 10万円

知事許可における申請手数料の支払い方法は、現金納付もしくは県証紙の貼付です。申請先の都道府県によって、異なるため事前に確認しておきましょう。

県証紙は、県民センターや警察署等で購入できます。建設業許可の申請先窓口では購入できないこともあるため注意が必要です。なお、大臣許可については、収入印紙もしくは登録免許税の納入となります。

建設業許可は複雑で申請が難しいため行政書士へ依頼する

建設業許可は行政書士に任せる

建設業許可は、個人でも申請できるため建設業法に知見のある方は、本人申請をするのもおすすめです。

しかし、建設業の申請手続きを詳しく把握している方は少ないのが現状です。建設業許可は、申請内容が特に複雑なため、初めての方は手続きに戸惑ってしまいます。また、誤った種類の許可を取得してしまうと、本来予定していた工事ができなくなるリスクもあります。

複雑な申請手続きは、専門家の行政書士に任せて、本業の建設業に時間を使うのがおすすめです。

行政書士に依頼すると、行政書士報酬が発生しますが、手引書を読み込む時間や不許可になる可能性を考慮すると、専門家に依頼するのがおすすめです。

建設業専門の行政書士であれば許可の取得だけでなく、「資金調達」「補助金・助成金」といった経営のサポートまで対応してくれることもあります。行政書士法人GOALでは、各種経営サポートにも対応しています。

行政書士に依頼した際のサポート料金は10~20万円

建設業許可を行政書士に依頼すると概ね10~20万円のサポート料金がかかります。必要書類が多く難易度の高い許可は、金額が高くなる傾向にあります。

例えば、行政書士法人GOALでは、ケース別に3種類の金額目安をご案内しています。

パターン料金目安ケース
A10万円経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ある」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験があり、 専任の技術者に就任する人が国家資格者のケース。
B13~18万円経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験があり、 専任の技術者に就任する人が国家資格者のケース。
C15~20万円経営業務の管理責任者に就任する人が、建設業許可が「ない」会社で取締役を5年以上又は6年以上経験があり、 専任の技術者に就任する人が「10年以上の実務経験」を証明しなければならないケース。

建設業許可にかかる費用や申請手続きに関して、ご不明な点がある方はご相談ください。

建設業許可申請に関するよくある質問

最後に、建設業許可申請に関するよくある質問をまとめてご紹介します。

  • 建設業許可を取らずに営業をすると罰則や罰金がある?
  • 建設業許可は自分で申請できますか?
  • 建設業許可は資格がなくても取れますか?

建設業許可の申請をする前に確認しておきましょう。

建設業許可を取らずに営業をすると罰則や罰金がある?

建設業法第47条によると、建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科されます。

罰則や罰金刑によって、建設業許可の欠格要件に該当する結果、許可が取り消される可能性があります。また、建設業許可が取り消されると5年間は新たに取得することはできなくなります。

建設業許可は自分で申請できますか?

建設業許可は自分で申請できます。管轄する都道府県のホームページで「建設業許可申請・届出の手引き」を確認できます。詳細を確認してご自身で必要書類を集めて申請しましょう。

必要書類の集め方が分からない場合や手続きに不安のある方は、建設業専門の行政書士法人に依頼するといいでしょう。

建設業許可は資格がなくても取れますか?

建設業許可は、資格が無くても相応の実務経験があれば取得できます。実務経験を証明するために、工事請負契約書・注文書等を集めなければなりません。

提出先の都道府県によっても、必要な書類は異なるため各都道府県に問い合わせてみましょう。

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