建設業許可は500万円未満の工事には不要

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建設業許可は500万円未満の工事には不要

建設業法の第3条第1項において、建設業を営もうとする者はその営業所の設置形態に応じて国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があることが定められています。

また同条第1項但書により、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者はこの限りではないと除外されており、許可が必要ない旨が規定されています。

政令で定める軽微な建設工事とはどのような種類の工事なのか?

建設業の許可が必要な工事で許可なしに工事を請け負うとどのような罰則があるのか?

などを確認していきましょう。

500万円未満の工事は軽微な建設工事!建設業許可は不要

建設業法では、軽微な建設工事に該当する工事のみ受注するのであれば建設業の許可なく工事の請負契約を締結し施行することができます。

政令で定める軽微な建設工事とは下記の工事を指します。

建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

建設業法施行令第1条の2

建築一式工事に該当せず、請負金額500万円未満の工事であれば建設業の許可を取得することなく工事を請け負うことができます。

では請負金額の計算はどのように算出するのでしょうか?

請負金額の計算における3つの注意点!抜け道はなし

建設業の許可が必要か否かの判断をするために、受注しようとする請負金額が一体いくらになるのかはとても重要です。この請負代金については、同じく政令で定められています。(建設業法施行令第1条の2第1項)

金額の算出のための計算については次の3つの注意点がありますが、何か特別な方法での抜け道などはありませんので一つずつ丁寧に確認していく必要があります。

金額の算出方法を誤り、500万円以上の請負工事に該当しているにもかかわらず、許可なしで工事の受注をした場合には建設業法違反となり重い罰則の適用がありますので十分に注意をしなければなりません。

請負金額は全ての工事の合算

同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とします。(建設業法施行令第1条の2第2項

なお、契約の分割については同項但書により、正当な理由に基づいて契約を分割をしたときは、この限りではない旨の規定があります。理由があれば合算しなくてもいいこととされていますが、建設業法の適用逃れではないことを証明できなければなりません。

例えば、次のような場合にはそれぞれの工事額が500万円未満であっても軽微な工事とはみなされませんので合算して計算します。

  • 受注した工事の中で、それぞれの工種ごとの契約を締結し500万円未満の場合、それらは合算した額で500万円以上か確認します。
  • 工期が長期間にわたる場合に、間を空けて複数回の工事を受注し各契約が500万円未満の場合にも合算して計算する必要があります。

材料費は無償提供であっても請負金額に含まれる

注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とします。(建設業法施行令第1条の2第3項)

注文者が材料を提供する場合は、たとえ無償提供であっても実際の市場価格、現場までの運送費を請負代金に加えて計算する必要があります。

消費税を含めた金額で判断される

請負代金や支給材料に係る消費税、地方消費税についてはすべて請負代金に含めて判断します。

建設業許可事務ガイドラインによると消費税や地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であることから、取引の各段階において適正に転嫁される必要から請負額の金額に含めることとされています。

税制改正により消費税が変更され増額すると、これまでより少ない工事の受注額でも500万円以上に該当しやすくなります。消費税率などが改正された場合はこれまで以上に注意して金額の算出が必要となります。

500万円未満でも建設業許可が必要なケース

これまで確認してきたように、請負金額500万円未満の軽微な建設工事については基本的に建設業の許可は不要ですが、いつでも必ず許可不要というわけではありません。

場合によっては請負金額が500万円未満でも、建設業の許可が必要となるケースもあります。このケースに該当する場合は複数の営業所があり、営業所毎に建設業の許可の取得状況が異なる場合です。

例えば、本社では鉄筋工事と電気工事の許可を取得し、A営業所では電気工事のみ、B営業所では許可の取得なしだとします。

本社では鉄筋工事も電気工事も500万円以上の工事が受注でき、それ以外の工種については軽微な工事に該当すれば500万円未満で受注できます。

A事業所では、電気工事は500万円以上の工事の受注が可能ですが、鉄筋工事についてはたとえ500万円未満の軽微な工事だとしても許可がなければ工事の受注ができません。それ以外の工種については本社と同様です。

B事業所については、鉄筋工事と電気工事についてはたとえ500万円未満の軽微な工事に該当したとしても許可なく工事の受注ができません。それ以外の工種については本社と同様です。

営業所が複数ある事業者が建設業の許可を取得すると、許可を受けた業種については軽微な工事のみ行う営業所についても許可を受けた営業所と同様に扱うこととされているためです。

建設業許可なしに500万円以上の工事を請け負うと罰則がある

請負金額が500万円以上となる工事を受注し、建設業の許可が必要となる場合に許可を取得せずに工事を請け負った場合、建設業法違反となります。

上記の違反に対しては、建設業の許可を受けないで許可が必要な建設業を営んだ者に該当し、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。(建設業法第47条第1項第1号)

この罰則は情状により、懲役及び罰金を併科することができるとありますが、建設業法違反としては最も重い罰則となっています。

また、建設業法違反により懲役刑や罰金刑を受けた場合には、罰金刑を受けた日や懲役刑にあっては刑の執行が終わるか執行猶予がついた場合には猶予期間を無事に終えた日から、5年間は建設業の許可を取得することができません。

罰則を受けて、さらに許可の取得をしようにも5年も待つ必要があるのでは、事業に深刻な影響を与えてしまいます。

500万円以上の請負金額となる工事を建設業の許可を受けずに受注することは、材料費や消費税につき算出方法を知らなかったでは済まされない重い罰則となります。

建設業の許可なしで受注する際には軽微な工事に該当するのかをきちんと確認した上で、建設業法違反とならないように慎重に請け負うようにしましょう。

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