機械器具設置工事業とは?建設業許可の要件について解説

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機械器具設置工事業

建設業の許可を取得する際には、29種の工事の種類ごとに取得する必要がありますが、その一つである「機械器具設置工事業」とは具体的にどのような種類の工事が該当するのでしょうか?

今回は、機械器具設置工事業について解説していきます。

機械器具設置工事業とは

国土交通省が発表している工事の考え方を示すガイドラインによると、機械器具設置工事業とは、下記のように説明されています。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

引用:国土交通省

29種に分類される工事の種類のいずれにも該当せず、単なる設置ではない機械器具等の設置が該当するとあります。

それではこの要件について詳しく見ていきたいと思います。

機械器具設置工事業に該当するかの判断は難しい

機械器具設置工事業については、具体的な分類があるというよりはまずそれぞれ専門工事に該当するか確認し、いずれにも該当せず、なおかつ、機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当する必要があります。

該当するか否かの判断については、工事ごとに個別具体的な判断が求められることが多く、都道府県ごとに現場やその他資料から確認し、総合的な判断により決定されます。

機械器具設置工事業は他の専門工事に分類されることが多く、その判断は非常に難しいことがありますので、申請前に事前に各都道府県や専門家にご相談されることをおすすめします。

機械器具設置工事の具体例

具体的に機械器具設置工事とはどのような工事が該当するのでしょうか。

以下は、国土交通省の発表している業種区分より抜粋です。

  • プラント設備工事
  • 運搬機器設置工事
  • 内燃力発電設備工事
  • 集塵機器設置工事
  • 給排気機器設置工事
  • 揚排水機器設置工事
  • ダム用仮設備工事
  • 遊技施設設置工事
  • 舞台装置設置工事
  • サイロ設備工事
  • 立体駐車設備工事 等

さらに国土交通省が発表している工事の考え方を示すガイドラインによると、下記のとおりです。これらはあくまでも例示ですので、具体的な判断は工事ごとに行われます。

  • 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
  • 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

工事の名称で判断するのではなく、どのような工事がされるか現場や各種書面より工事内容を確認し、他の専門工事に該当しないことではじめて機械器具設置工事に該当します。

機械器具を搬入するだけでは工事に該当しない

次に機械器具設置工事の内容について詳しく見てみましょう。単に完成した機械器具を移動させ設置するのでは該当せず、国土交通省のガイドラインにより次のような定義がされています。

「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機 械器具を取付ける工事 」

引用:国土交通省ガイドライン

また、ある審査官の話だと、「いくつかの複雑な工程を専門的な知識を持って、現場で組み立て・取り付けをし、単体では使用することができないものであって、その他の専門工事に該当しない工事」ということでした。

例えば、工作物として完成されたものを建設現場に搬入し、設置するだけでは機械器具設置の工事としては該当しません。

また、大型機械で現場で組み立てるタイプのものであっても、単体で使用することができるものは、とび・土工・コンクリート工事業の重量物の揚重運搬に当たるため、機械器具設置工事業としては認められないということになります。

あくまでも現場において機械器具を組立てることにより完成させ、完成させることで工作物を使用できるようになることが必要です。

機械器具設置工事業の建設業許可の要件

これまで機械器具設置工事業について確認してきましたが、次に機械器具設置工事業の建設業許可の要件について確認していきたいと思います。

建設業許可の要件は5つ

機械器具設置工事業についての建設業許可の要件は次の5つになります。法人と個人事業主によって要件が異なることがあるので注意しましょう。

  1. 経営業務の管理責任者の設置・適正な経営体制を有すること
  2. 営業所に常勤する専任技術者の設置
  3. 不正、不誠実な行為をしない誠実性
  4. 一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件
  5. 欠格要件に該当しないこと

「専任技術者の設置要件」と「財産要件」以外は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いによって異なることはありません。

経営業務の管理責任者の設置・適正な経営体制を有すること(適切な社会保険の加入)

適正な経営体制を有する」とは、経営業務の管理責任者を設置していることを指します。

取締役や事業主など、一定の立場で建設業の経営を5年以上(一部補助業務について6年以上)の実務経験を有する者等がこれに該当します。

法人であれば常勤の役員、個人の場合には事業主本人が経営経験の要件を満たす必要があります。

適切な社会保険に加入している」とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の各種社会保険に関して適用事業の事業所に該当するすべての事業所について加入することが要件となっています。

健康保険・厚生年金保険について、株式会社は基本的に加入が必須です。

営業所に常勤する専任技術者の設置

一般建設業は下記のいずれかに該当することが営業所ごとに常勤で求められます。

  • 次の国家資格を有すること
    • 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
    • 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 大学にて指定学科を卒業し、3年以上の実務経験があること
  • 高校にて指定学科を卒業し、5年以上の実務経験があること
  • 機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験があること

特定建設業は、一般建設業の専任技術者となり得る上記要件に下記要件がプラスされます。

許可を受けようとする建設業に 係る建設工事に関して、発注者から直接請け負 い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上の指導監督的な 実務の経験を有する者

資格要件の詳細に関しては国土交通省のホームページより確認できます。

不正、不誠実な行為をしない誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが誠実性の要件です。

契約の締結や履行に際して不正または不誠実な行為をすることが明らかである場合には建設業を営むことができないため、許可申請をすることができません。

法人の役員や事業主本人、支店長、株主等において不正、不誠実な行為に該当しないことが要件となります。

一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件

一般建設業は下記のいずれかに該当することが求められます。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

特定建設業は、下記のすべてに該当する必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

欠格要件に該当しないこと

欠格要件は下記のとおりです。

  • 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合。
  • 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者、個人にあってはその本人又は支配人等が、建設業法8条に掲げる要件に該当する場合。

建設業法8条に掲げる欠格要件の一例をご紹介します。

  • 破産者で復権を得ないもの
  • 一定の違反事項により建設業の許可を取り消され、取り消されてから5年を経過しない者
  • 建設業法に違反し、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることができなくなった日から5年を経過しない者
  • 精神の障害により建設業を適正に営むための必要な認知、判断及び意思疎通ができない者
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者等

専任技術者になれる資格は2つのみ

機械器具設置工事業の専任技術者になれる資格については、先述した以下の2つのみですが少し注意が必要です。

  1. 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
  2. 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)

他の業種では、施工管理技士の資格や技能検定等がありますが、機械器具設置工事業に関しては、実務経験以外では技術士試験にパスした人だけが専任技術者になることができます。

実務経験者でも証明ができれば専任技術者になれますが、機械器具設置工事に該当するかの判断が必要なため証明が難しいことがあります。

例えば、建設業許可を取得していない会社等での実務経験を証明する場合、証明資料として通常は工事請負契約書や注文書等を必要年数分用意します。

さらに機械器具設置工事業に関しては、工事が機械器具設置工事に該当するかを確認するために工事の図面や工程表等を追加で求められます。

ここで機械器具設置工事ではなく、他の専門工事に該当すると判断されれば、機械器具設置工事の実務経験として認めてもらえないので、実務経験として証明することができないということになりますので注意が必要となります。

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