建設業許可の決算報告・決算変更について解説!毎年必要?

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建設業許可の決算報告・決算変更

法人でも個人でも確定申告は毎年行っていると思います。それとは別に、建設業許可を取得したら、どこの都道府県であっても決算日から4ヶ月以内に決算報告をする義務があります。

決算報告(決算変更、事業年度終了報告)

決算報告、決算変更、事業年度終了報告と3種類を記載しましたが、全部同じものです。

自治体によって呼び方が少し違うだけで、報告する内容や書類に大差はありません。

報告をする内容は、工事の内容金額決算内容です。貼付書類には、納税証明書があります。

決算報告には提出期限がある

決算報告の提出期限は決算日から4ヶ月以内となっています。

しかし、たいていは決算日から決算が確定するまで2ヶ月~3ヶ月かかることが多いでしょうから、実際に建設業の決算報告に費やせる時間は1か月くらいしかありません。

決算報告が遅れてしまったからといって、大きなペナルティがあるわけではありません。

ただし、提出をしなければ更新や業種を追加したい時等、変更事項を受付てもらえません。

たまに、「決算報告をしなくてはいけないことを知らなかった」という方や、「面倒だから敢えて出していなかった」という方がいらっしゃいますが、更新期限目前に、5期分を作成するのはとっても大変です。

決算内容は建設業用の財務諸表に合わせる

決算内容といっても、税理士さんが作成した決算書をただ提出するだけではありません。

建設業用の財務諸表に決算書の内容を合わせる形で作成します。

一般の決算書にはない科目もあり、初めて見る方にとっては非常に分かりにくいかもしれません。

添付書類の納税証明書は、知事許可の場合でしたら都税事務所や県税事務所、大臣許可でしたら税務署で発行してもらえます。もちろん決算が確定し、納税まで済んでから取得しましょう。

決算報告をしないと建設業を営んでいないとみなされることも

決算報告の提出が遅れてしまっても大きなペナルティはないと先ほど記載しましたが、提出しないことでどんなリスクが起こるかをお話します。

まず、決算報告は建設業許可を受けている会社(個人)が建設業を営んでいることを実績として報告するものです。

したがって、決算報告をしていないと「建設業を営んでいない」とみなされる事があります。

また、更新申請や業種追加をするためには毎年決算報告がされていないと受付をしてもらえません。

更新期限が迫っている中、5年分の決算報告を作成していたら申請期限が過ぎてしまったなんて話も聞きます。

決算報告をしていなかったから更新申請をせず、新規申請をする業者さんもたまに見かけます。毎年1回必ず提出しましょう。

東京都における建設業の決算報告の取り扱い

東京都の場合、「建設業許可を持っているけれど決算報告が提出されている年度までの実績」を建設業の許可業者とみます。

自社で経営業務の管理責任者や専任の技術者の交代を予定している、という場合には建設業許可業者であれば許可を持っている年数と証明が必要な年数が重複していることを証明できればいいのですが、決算報告を提出していないことで、許可を持っている年数をカウントしてもらえません。

現在営業している会社であれば、遅ればせながら提出することでカバーすることも可能です。

しかし、すでに解散してしまった会社での経験を証明しようにも、決算報告を出していなかったせいで証明ができないということも少なからずあります。

せっかく建設業者での経験があっても、認めてもらえないのであれば経験がないと同じです。

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