建設業許可には2つの一式工事と27の専門工事の計29業種があります。
その中でもよくあるのが、「建築一式工事」の許可を取りたいというものです。この業種を取りたい理由を伺うと以下のような回答をしばしば聞きます。
「建築一式工事を取れば、建築系のすべての工事を賄える」
「リフォーム工事やリノベーション工事を多くやってるから建築一式工事になるはず」
「業種の違いがよく分からないから建築一式工事を取っておけばいいよね」
では、実際に建築一式工事とはどのようなものでしょうか?専門工事・土木一式工事と一緒に詳しく見ていきましょう。
建築一式工事(建築工事業)とは大規模かつ複雑な工事
手引き等に記載されている建築一式工事の説明は下記のとおりです。
内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
例示:建築確認を必要とする新築及び増改築
新築で建物を建てる場合、大工工事をする人、電気系統の工事をする人、室内の内装の工事をする人と、様々な工程を経て完成します。
建築一式工事とは「原則元請」とあるように、これら複数の工事を元請として統括する役割を担う業者が取得する業種です。
建築一式工事を持っているからと言って、専門工事を請負うことができる訳ではないのです。
建築一式工事を持っていても、500万円以上の専門工事を請負うのであれば、その業種の建設業許可が必要となります。
建設業許可を取ろうとする時、どの業種を取れば良いのか分からない場合には、事前に専門家へ相談相談することをおすすめします。
せっかく許可を取っても、本来必要な業種の許可を取っていなかった為に工事を請け負えず、許可を取り直す事態に陥ることもあります。
専門工事とは27種類の専門的な工事
専門工事とは、大工工事や内装工事、電気工事といった単独で請負う工事を指し、全部で27業種あります。
これらの単独工事は、建築一式工事の許可を持って入ればなんでも請け負えるというものではありません。
それぞれ専門工事毎の建設業許可がなければ専門工事を単独で請負うことはできません。
例えば、最近リフォームやリノベーションといった工事が非常に多くなっていますが、この工事を単独で請負う場合は「内装仕上工事業」の許可が必要というケースが多いです。
また、内装工事で請け負った工事の中にエアコンの設置や浴室の設置等の管工事が含まれたとします。
この場合は、内装工事の附帯工事として管工事が発生しているということになるため、管工事業の許可までは必要ありません。もちろん、管工事がメインの工事なのであれば、許可は必要になります。
土木一式工事(土木工事業)とは土木工作物の建設工事
お問い合わせは少ないのですが、やはり誤解されやすい業種として土木一式工事があります。これも「一式」ということで、考え方は建築一式工事と同じです。
手引き等に記載されている説明は下記のとおりです。
内容:原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事
例示:橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業、かんがい水道工事を一式として請負うもの
こちらも建築一式工事と同じく、「原則元請」とあります。さらに「大規模かつ複雑」な工事とも記載されています。
例示としてあげられているものも、規模が大きな工事ばかりですね。ここから分かるように土木一式工事も元請として様々な工程を統括する立場である場合に必要になる許可です。
例示としてあげられている工事であっても、足場の仮設や掘削、発破、コンクリート打設等の工事を請負うのであれば、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要になります。
土木一式工事を持っているからと言って、土木系の工事全てを請け負える訳ではありません。
どの業種の許可が必要なのかを確認をしてから申請をしましょう。