すでに取得した建設業の許可に加えて、新たな業種で事業を行いたいときに「業種追加」の手続きが必要となります。今回は、建設業の業種追加について解説します。
建設業の業種追加
建設業許可は29業種それぞれで許可が必要になります。
もともと建設業許可が不要な工事しかしていなかった、専任の技術者等の要件が足りなかった為取得できなかった等、理由は様々です。
当初は取得していなかった業種を追加したい場合には「業種追加」という手続きが必要になります。
一般建設業許可を受けている場合は、追加できるのは同じく一般建設業のみとなり、特定建設業許可を受けている場合、追加できるのは特定建設業のみとなります。
もし一般許可を受けている業者が特定許可の申請をする場合やその逆の場合は、般・特新規という別の手続きになります。
業種の追加をする場合は、その業種を追加することができるだけの要件が満たされているか必ず確認をしましょう。
なお、一般建設業許可を取得してからまだ一度も更新をしていない場合の業種追加は財産要件も満たしている必要があります。また、特定建設業許可で業種追加の場合も財産要件を満たしている必要があります。
業種追加の費用は1回につき5万円
業種追加をする場合の費用は、1回につき5万円です。これは追加する業種の数に係わらず5万円です。
例えば、一般建設業許可の業種追加と特定建設業許可の業種追加を同時に行う場合は、それぞれ5万円で計10万円の手数料になります。
許可の1本化で手続きを簡略化できる
業種追加をした場合、元々の建設業許可と許可番号は同じですが、許可有効期限が異なります。
例えば、元から取得している有効期限がH27.4.1~H32.3.31の一般建設業許可と、新たに追加した有効期限がH28.6.1~H33.5.31の一般建設業の許可の2つが存在することになります。
この場合、H32年の更新とH33年に更新がそれぞれ発生することになります。
こうなると許可期限の管理も手間になりますし、更新申請の準備や更新手数料が2回分発生することになってしまいます。これを1つにまとめる方法が「許可の1本化」です。
先に有効期限が来るH32年の更新の時に、H33年更新分もまとめて更新することができます。
1つにまとめることで許可期限の管理や更新の申請が1回で済ませることができようになります。