建設業許可が求められない500万円未満の工事であっても、登録が必要な業種があります。
建設業許可の取得と電気工事業の登録について見ていきましょう。
電気工事業の登録は500万円以下でも必要な手続き
一般的に、500万円未満の工事であれば建設業許可は不要となります。一方で、電気工事業においては、500万円未満の工事であっても「電気工事業の登録」が求められます。
電気工事業を営むためには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき電気工事業者の登録等の手続きを行わなければなりません。
この法律では電気工事業者は、①一般用電気工作物 ②500kW未満の自家用電気工作物の電気工事を行う以下の4種類に分けられます。
- 登録電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
なお、申請先は、営業所の所在地により異なります。
営業所が1つの都道府県内のみの場合 | 営業所住所地の都道府県知事 |
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営業所が複数の都道府県にまたがる場合 | 国(経済産業大臣又は各産業保安監督部長) |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者で、建設業許可の電気工事業を取得していない業者が該当します。
この申請をする上で必要になるのは、電気工事士の免状を持っていることです。第一種電気工事士の方は、5年以内に定期講習を受講しているかも確認事項になっています。
みなし登録電気工事業者
一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者で、建設業許可の電気工事業を取得している業者が該当します。
この申請をする上で必要になるのは、電気工事士の免状を持っていることです。第一種電気工事士の方は、5年以内に定期講習を受講しているかも確認事項になっています。
登録電気工事業者の登録を行っていて、建設業許可の電気工事業を取得された場合は、このみなし登録電気工事業者の登録になります。
建設業許可通知書(原本)と建設業許可申請書類一式(受付印がある原本)も用意しましょう。
通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者で建設業許可の電気工事業を取得していない業者が該当します。
みなし通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者で建設業許可の電気工事業を取得している業者が該当します。
通知電気工事業者の登録を行っていて、建設業許可の電気工事業を取得された場合は、このみなし通知電気工事業者の登録になります。
建設業許可通知書(原本)と建設業許可申請書類一式(受付印がある原本)を用意しましょう。
電気工事業の登録が不要な電気工作物
電気工事を行うからといって、全てが該当するわけではありません。以下の工事については登録は不要です。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
上記以外で電気工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要となりますのでご注意下さい。
都道府県により、必要書類等に多少の違いはありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。