ここでは専任の技術者になる方が実務経験で、神奈川・千葉・埼玉に申請をする場合に必要な書類についてお話したいと思います。
順番に見ていきましょう。
現在の常勤を確認する資料
神奈川県
神奈川県では住民票は不要で、健康保険証のみが必要になりますが、代表取締役や個人事業主は健康保険証も不要になります。
これは、代表取締役や個人事業主は必然的に常勤であることが推察できるからだそうです。取締役の場合は健康保険証を用意しましょう。
ただし、他の会社で代表取締役をやっている場合等はNGです。これは他県も共通です。
だからといって直ちに専任の技術者になれない訳ではありませんが、状況によって対応が異なりますのでご相談下さい。
千葉県
千葉県では住民票・健康保険証に加え『念書』が必要になります。
この念書は千葉県所定の書式がありますので、そちらダウンロードして作成します。
埼玉県
埼玉県は東京都と同じく住民票と健康保険証が必要です。
技術者としての要件を確認する資料
神奈川県
神奈川県で申請する際に実務経験を証明する資料は以下の通りです。
実務経験の内容を確認できるものとしていずれか
- 証明者が建設業許可を持っていた(いる)場合は、建設業許可通知書の写しや建設業許可申請書の写し
- 証明者が建設業許可を持っていない場合は、確定申告書
神奈川県では確定申告書の事業種目欄か法人事業概況説明書に、証明したい建設業の業種が記載されていればそれで良しとなります。
記載が曖昧な場合であったら、工事請負契約書や注文書等を1年につき1件提出することで良いことになっています。
この場合、最初の1年目の日付から最後の年の日付までを実務経験の証明期間としてカウントします。
原本をご用意下さい。
実務経験期間の常勤の証明
実務経験の工事の内容を証明できても、その期間にその会社に常勤していたかを証明する必要があります。
証明の方法は以下のいずれかを用意しましょう。
- 健康保険証の写し(実務経験を証明する会社と同じ場合のみ。事業所名が記載されていて、資格取得年月日が証明期間が分かるもの)
- 源泉徴収票の写しや源泉徴収簿の写し
- (法人役員の場合のみ)会社の登記簿謄本等の役員期間
- (個人の場合)確定申告書
千葉県
- 証明者が建設業許可を持っていた(いる)場合は、建設業許可通知書の写し
- 証明者が建設業許可を持っていない場合は、業種内容が分かる工事請負契約書または注文書または請求書+入金が分かる資料
千葉県では工事請負契約書や注文書等を1年につき1件提出することで良いことになっていますが、ここで注意が必要です。
契約書か注文書を貼付する場合は、契約相手の実印が押印されている契約書か注文書であれば、1年につき1件を出します。
契約相手の実印が押印されていない書類の場合(認印の場合等)は、1年につき1件に加え、入金が分かる通帳等を出します。
最初の1年目の日付から最後の年の日付までを実務経験の証明期間としてカウントすることは神奈川県と同様ですが、千葉県はいずれの資料もコピーのみで構いません。
そして千葉県では、実務経験期間の常勤の証明は不要です。
埼玉県
- 工事の請負契約書か注文書か請求書を期間通年分
埼玉県では月1件を目安に、原本を証明が必要な全期間で用意が必要です。
例えば、10年の実務経験を証明するなら120ヶ月分の契約書等が必要となります。
注文書や請求書が原本で用意できない場合には入金が確認できる通帳も併せて準備しましょう。
専任の技術者の証明資料も都道府県によってかなり異なります。
また、中には実務経験では取得することが出来ない業種があります。
電気工事業と消防施設工事業です。ご注意下さい。
ご自身が申請を受ける都道府県でどのような資料が必要になるか、必ず確認をしましょう!