専任の技術者の必要書類とは?
専任の技術者について触れましたが、どのような人かご理解頂けましたでしょうか?
ここでは、資格を持っている専任の技術者がどのような証明資料を用意すべきかをお話したいと思います。
現在の常勤を確認する資料
経営業務の管理責任者と同様、都道府県によって常勤を確認する資料は若干異なります。
順番に見ていきましょう。
東京
- 住民票
- 健康保険証(事業所名が記載されているもの)
住民票は、専任の技術者になる人が住んでいるところから、許可を受けたい会社の営業所に毎日通うことができる距離であることを確認します。
したがって、通勤が2時間以上になる場合には、毎日通勤していることを証明するために通勤定期券や車のETCの履歴等を追加で貼付する必要があります。
また、実際に住んているのは都内だけど、単身赴任等で住民票の住所とは異なる所に住んでいる場合は、そこに実際に住んでいることが分かるように、賃貸借契約書や公共料金等の領収書(本人名が記載されているもの)を数カ月分用意する必要があります。
※移り住んで間もない場合は、賃貸借契約書に加え公共料金等の領収書を数種類提出することもできます。(例:電気料金とガス料金等)
健康保険証は、社会保険に加入している場合は、本人名と事業所名が記載されている保険証が一般的ですが、そうでない場合や社会保険に加入できない方もいらっしゃいます。
保険証に事業所名が明記されていない場合は、保険証と併せて標準報酬決定通知書の原本を提示します。
また、後期高齢者は社会保険に加入できませんので、その場合は保険証と併せて住民税特別徴収税額通知書等の原本を提示します。
個人事業主の場合は、保険証と併せて確定申告書の第1表と第2表の原本を提示します。
提示する原本は、コピーを取って書類に添付しましょう。
神奈川
神奈川県では住民票は不要で、健康保険証のみが必要になりますが、代表取締役や個人事業主は健康保険証も不要になります。
これは、代表取締役や個人事業主は必然的に常勤であることが推察できるからだそうです。取締役の場合は健康保険証を用意しましょう。
ただし、他の会社で代表取締役をやっている場合等はNGです。これは他県も共通です。
だからといって直ちに専任の技術者になれない訳ではありませんが、状況によって対応が異なりますのでご相談下さい。
千葉
- 住民票
- 健康保険証(事業所名が記載されているもの)
- 念書
1,2については、東京と同じです。
3の念書は、千葉県指定の様式がありますので、そちらを提出します。
埼玉
- 住民票
- 健康保険証(事業所名が記載されているもの)
東京と同じです。
技術者としての要件を確認する資料
ここは1都4県共通で、国家資格の合格証明書/免状/登録証の原本が必要です。
千葉県だけは、コピーで構いません。
合格通知書では確認資料にはなりませんので、ご注意下さいね。
合格証明書/免状/登録証がお手元に届くまでは申請はできません。
その他の注意点
もう一つ注意が必要なのが、実務経験が必要な資格があるということです。
この実務経験を確認する資料については、専任の技術者の必要書類【実務経験者・東京編】専任の技術者の必要書類【実務経験者・神奈川・千葉・埼玉編】を参考にして下さい。