建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者の他に「専任の技術者」を営業所ごとに置くことが必要です。
専任の技術者とは?
『専任技術者』とは、工事について専門的な知識や経験がある人のことを言います。
経営業務の管理責任者は営業所(本社・本店)に1人入ればいいのですが、専任技術者は建設業許可を受けたい全ての営業所に置く必要があります。
例えば、東京・大阪・福岡に営業所や支社がある会社が、東京・大阪・福岡全ての営業所で建設業許可を取得する場合は、この3箇所全てに専任技術者を置かなくてはなりません。
一般建設業許可では、以下の何れかに該当する方が専任技術者になることができます。
- 建設業許可取得に有効な資格・免許を持っている
- 高卒(指定学科)で5年以上の実務経験がある
- 大卒(指定学科)で3年以上の実務経験がある
- 実務経験が10年以上ある
※高専や専門学校卒(指定学科)でも認めてもらえますが、事前に相談が必要な場合があります。
一方、特定建設業許可では以下の何れかに該当する方が専任技術者になることができます。
- 国家資格者
- 指導監督的実務経験を有する者
- 大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
詳しくはそれぞれ、専任の技術者になるには?【一般建設業許可の場合】と専任の技術者になるには?【特定建設業許可の場合】で確認できます。