建設業許可の令3条の使用人とは?
建設業許可を取得する上で、必ず必要になる「経営業務の管理責任者」ですが、いくつか要件がありましたね。
この要件の中で、取締役や個人事業主等の地位意外で認められているのが「令3条の使用人」であった人です。
この令3条の使用人とはどのような人を指すのでしょうか?
令3条の使用人の規定について理解しよう
建設業法施行令の3条に規定されている人のことですが、具体的には建設業者が支店・支社・営業所(以下、「従たる営業所」とします。)においても建設業許可を受けていて、この従たる営業所において工事の契約締結等を行う際の名義人として定めた人のことを示します。
多くは支店長・支社長・営業所長が該当します。
この令3条の使用人であった経験が5年または6年以上ある人は、取締役として登記されていなくても経営業務の管理責任者になることができます。
どうしたら経営業務の管理責任者になれる?
ここでは具体例で見てみましょう。
- A社でトータル6年以上支店長等を歴任し、令3条の使用人として建設業許可において名前が入っていた
- A社を退職し、B社に就職
- B社で建設業許可を取得するため、経営業務の管理責任者になることになった
という場合、A社での経験をB社の申請の際に証明しなくてはいけません。
証明資料として、A社の該当期間分の建設業許可申請書や変更届が必要です。
これらの資料で、A社が建設業許可業者であったこと、この人が令3条の使用人として登録されていたこと、A社が持っている許可業種が分かります。
都道府県によってはこれらの資料は原本提示を求められます。
東京都では、原則は原本提示ですが、A社にとっても大切な資料ですから借りることが出来ないということもあるでしょう。
その場合は、コピーに原本証明を付すことで良しとしてくれるようです。
中には、申請書に記入するだけでも良い都道府県もありますが、本審査の際に裏付け調査がありますので、要件を満たしていることを確認する意味でも必ず事前に確認するようにしましょう。
よく確認をしてみたら、許可が切れている期間があった、令3条の使用人だと思っていた期間が足りなかった等ということが度々あります。
そして、B社で経営業務の管理責任者になる訳ですから、取締役として登記が完了していて常勤性が証明できる状態にあることは必須です。