建設業許可後にしなくてはいけないこと【商号・住所・役員・資本金の変更編】

建設業許可後にやるべきことは沢山ある

建設業許可を取ったらそれで終わる訳ではありません。
決算が終わったら決算報告や5年毎の更新手続き等があります。

他にも、会社で変更登記をした時に必要となる手続きがいくつかあります。
これらの手続きが完了していないと、更新や業種追加の申請を受け付けてもらえません。
その時になって慌てることがないよう、登記を変更したら建設業で必要な手続きがないかチェックしましょう。

商号や営業所の名称の変更・営業所の新設・廃止・住所変更

これらの変更は変更後30日以内に建設業の変更届を提出する義務があります。
とはいえ、登記事項を変更してからの提出となるため、速やかに法務局への変更登記申請をする必要があります。
変更登記は、管轄や変更内容によって異なりますが、3日~2週間程度かかります。

変更登記が完了したら、新しい登記簿謄本を取得し、商号変更の場合は新しい商号の印鑑証明書を取得して建設業の変更届を作成します。

役員の就任・退任

新しい取締役が就任した時や、退任・辞任があったときも30日以内に変更届の提出が必要です。
これも変更登記が完了したら、新しい登記簿謄本を取得します。
その他、新しく就任される方の身分証明書(本籍地の役所で取得)や登記されていないことの証明書(法務局で取得)を用意しておきましょう。
特に、本籍地がお住まいの所から遠くて取りに行けない場合は、郵送で取得することになるでしょう。
時間には余裕を持ってご準備頂くと良いですよ。

資本金の増資・減資

会社の資本金の増資・減資の変更登記をした時も、30日以内に変更届の提出が必要です。
これも変更登記が完了したら、新しい登記簿謄本を取得します。
その他、株主の一覧も必要となります。

ここまでよくある変更について記載しましたが、他にも、支配人の変更(個人事業主の許可の場合のみ)や令3条の使用人の変更、国家資格者等の登録の変更等があります。
変更の内容に漏れがないよう、1年に1度は確認することをおすすめします。

 

 

ご相談はお電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方は、お電話・メールでご予約ください)

メールでの相談をご希望の方は、下記フォームより情報を送信ください。24時間承っております。

ページトップへ戻る