建設業許可を取得する為の要件のうち、意外と苦戦することが多いのが営業所です。
ここで言うところの営業所とはどのような所でしょうか。
営業所の要件
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳を備えていること。
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主をは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
会社で登記している本店であっても、上記の要件を満たしていなければ建設業の営業所にはできません。
登記はされていなくても、実体として上記の要件を満たしているのであれば、建設業の営業所にできます。
ご自宅を会社の本店として登記していている場合であっても、要件さえ満たしていれば建設業の許可を受けることができます。
ではどういったことに注意すべきか確認しましょう。
営業所の確認資料
東京都で申請する場合で確認しましょう。
- 営業所の電話番号確認資料(名刺・会社等の封筒など)
- 営業所所在地付近の案内図
- 営業所の写真
- 登記上(個人の場合は住民票上)の本店と実際の営業所が異なる場合、建物の登記簿謄本又は、固定資産物件証明書等(自己所有の場合)・賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
3の営業所の写真に関しては、
建物全景・建物の入口付近・商号名が分かるテナント表記(郵便ポスト)・営業所の入り口付近(商号掲示)・営業所内が全体的に分かるよう様々な方向から撮影したものが必要となります。
これら写真も営業所としての要件を満たしているかを確認するために重要な資料となります。
室内を撮影する際は、カーテンを開ける、接客スペースや電話機がしっかり映るよう撮影するのがポイントです。
個人宅の場合は廊下や階段を除きプライベートなスペースを通過しなければ営業所に行けない間取りだと、許可になりません。
玄関を入ってすぐの部屋を確保する等の対策が必要です。
他社と同じフロアにある営業所の場合は、しっかり区分されている必要があります。
間仕切り等を利用して区分することは可能ですが、可動式の間仕切りは不可です。
また、間仕切りはあるけどガラス製で透明なものも不可です。すりガラスの間仕切りの場合は、事前に相談するようにとのことです。
4の賃貸している営業所で、賃貸借契約書の写しを提出する場合、使用目的に事務所や店舗と記載されている必要があります。
もし住宅用として借りている場合には、賃貸借契約書の写しの他、使用承諾書等、貸主が建設業の営業所として使用することを承諾している旨が分かる資料を貼付しなくてはいけません。
予め確認しておきましょう。
尚、東京都の場合の確認資料をご紹介しましたが、1の電話番号確認資料は他県では不要です。
他にもプライベートなスペースを通過する営業所でも良しとしている都道府県もあります。
要件そのものは全国共通ですが、確認資料については申請前に確認することをおすすめします。