建設業許可を受けるための5つの要件
建設業許可の種類についてはこれまでにも触れてきましたが、改めて。
許可を受けるための5つの要件は次の5つです。
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- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者が営業所ごとにいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
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請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して誠実性があることについて説明します。
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。(建設業法第7条第3号)
なお、ここでの「不正な行為」「不誠実な行為」とは、次のような行為を指します。
- 不正な行為:請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性の無い者として扱われます。
建設業許可を取得する前でも、許可業者になった後でも「不正な行為」「不誠実な行為」を行わないよう、十分ご注意下さい!