建設業の許可は、都道府県知事または国土交通省交通大臣のいずれかが行います。
この区分は工事の請負金額、業種の別に関わらず、営業所の所在地によってなされます。
知事許可とは?
知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。
(1つの都道府県の区域内に2つ以上の営業所を設ける場合も当然含まれます)
大臣許可とは?
大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に支店や営業所を設ける場合の許可です。
例えば東京に本店を置いて、名古屋、大阪に支店を設けるような場合です。
知事許可の場合
- 営業所が1か所である → 知事許可
- 営業所が2か所以上あるが、いずれも同じ都道府県内にある →知事許可
大臣許可の場合
- 営業所が2か所以上あり、しかも2つ以上の都道府県にある → 大臣許可
※ここで言う「営業所」とは、本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言い、少なくとも次の要件を備えているものを言います。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
- 電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- (1)に関する権限を付与された者が常勤していること(令3条の使用人と呼びます。)
- 専任技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
また、営業所があっても4の専任の技術者の技術者がいなければ、その営業所で許可を取ることはできませんのでご注意下さい。
知事許可だと別の都道府県での工事の請負ができないのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。
例えば、東京で知事許可を受けても沖縄の工事の請負契約をすることは可能です。
知事許可でも大臣許可でも、請負う事ができる工事の範囲に影響はありません。