建設業許可には様々な変更届がありますが、これらとは別に建設業を廃業することになった場合には、廃業届の提出が義務付けられています。
廃業届を提出することになる主な原因
- 建設業許可業者が会社を解散するとき
- 建設業許可要件を満たせなくなったとき(経営業務の管理責任者や専任技術者の不在等)
- 会社が合併等で解散するとき
- 許可を受けている個人事業主が死亡したとき
会社を解散する時なんかは、他にも様々な手続きがあることから建設業許可の廃業届の提出をすっかり忘れてしまうということがよくあります。
経営業務の管理責任者や専任技術者等が死亡や退職等で、後任がいなくなってしまった時にも廃業届の提出が必要になります。
また、使わない業種の整理等で許可を受けている業種の一部を廃業することもできます。
廃業届を提出しないとどうなる?
会社が解散になるので、建設業許可の廃業はしなくてもいいだろうと届出をしなかった場合、その会社自体は解散により会社の実態がなくなるため何ら影響はないでしょう。
決算報告をせずに更新期限が過ぎると「抹消」という扱いになります。
抹消になると、都道府県によっては最後に決算報告の提出があった年度までしか建設業者として営業していなかったとしてみます。
例えば、この解散した会社に勤めていた社員が、転職先の他の会社で専任技術者になるべく、この会社での実務経験を証明しようとしても廃業届が提出していないために証明できる期間が短くなってしまい、結果として実務経験期間が足りなくなるというようなことがよくあります。
自分には関係ないなどと思わず、社員の未来も考えて廃業届はきっちり提出して頂きたいものです。