建設工事を請負った場合、請負契約書を作成する義務があります。
書面による契約は、元請・下請・請負金額に係わらず、全ての工事が対象になります。
請負契約書に記載しなければならないこと
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
これらの事項が記載された契約書には、署名又は記名押印をしてお互いに交付しなければなりません。
契約の方法
請負契約にはいくつか方法があります。
- 工事毎に請負契約書を交わす
- 基本契約書を交わした上で、個別の工事については注文書+注文請書を交わす
- 注文書+注文請書に、あらかじめ同意した内容の基本契約約款を添付する
原則としては書面での交付となりますが、双方の合意がある場合には情報通信の技術を利用した措置(電子契約)もOKとなっています。
その場合は以下の留意事項にご注意下さい。
1 採用する電磁的措置の種類及び内容について相手方の承諾を得ること
2 採用する電磁的措置が、以下の基準を満たすものであること
①当該契約の相手方ガファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること
②ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること
※公開鍵暗号方式による電子署名、電子的な証明書の添付、電磁的記録等の保存が必要な措置となります。
電子契約のメリット
電子契約を導入する一番のメリットは、なんといっても印紙税の削減でしょう。
電子契約の場合、課税対象とはならないため、契約書が多い建設業界では大幅な印紙税の削減となります。
また、契約書の印刷、郵送、管理等事務的な処理が減りますね。
契約書のやり取りはインターネットを通じて行うことになりますので、郵送の手間が省け、管理もパソコン上で行えば保管もラクですね。
日付、契約先、金額などのキーワードでの検索も簡単になるので、会計処理や税務管理などにも正確に対応できるようになります。
導入をご検討の際は、ご相談下さい!