建設業許可後にやるべきこととは?
建設業許可を取ったらそれで終わる訳ではありません。
決算が終わったら決算報告や5年毎の更新手続き等があります。
経営業務の管理責任者が交代する時も変更届が必要です。
交代するのはどんな時?
- 経営業務の管理責任者である役員を退任・辞任するとき
- 経営業務の管理責任者が死亡したとき
他にも色々とあるでしょうが、主にこのような理由が多いです。
交代できるのはどんな人?
もちろん誰でも経営業務の管理責任者になれるわけではありません。一定の要件を満たしている人でなくてはいけません。
まずはこちらで確認してみましょう。
建設業での役員経験又は個人事業主としての経験が5年又は6年以上必要でしたね。
まずはこの要件を満たしていないと、新たに経営業務の管理責任者となることができません。
気をつけなくてはいけないのが、経営業務の管理責任者の交代は前任者と後任者との間で在職が継続されていなければなりません。
継続されていない場合は建設業許可を廃業することになります。
もし他にも要件を満たしている役員がいる会社であれば何ら問題はありませんが、他に要件を満たしている役員がいない場合は緊急事態ですね。
そうならない為にも、会社の場合は2名以上の役員がいると安心です。
具体例
よくあるのが、お父さんが経営している会社で一緒に働いている息子さんのケースです。
会社の登記簿謄本上の取締役はお父さん1人だけで、息子さんも経営には携わっているけど取締役ではないということがあります。
お父さんが急逝してしまい息子さんが会社を引き継ぐことになりましたが、息子さんは役員ではなかったため、会社を引き継げても経営業務の管理責任者になることはできず、やむを得ず建設業許可を廃業することになるというケースが少なからずあります。
当然建設業許可を持っていない建設業者ということになれば、請け負うことができる工事の金額は500万円未満となってしまいますね。
息子さんが経営業務の管理責任者になれるまで、少なくても5年はこの状態が続くとなると、経営的にも大打撃でしょう。
建設業許可を取得する際には不測の事態に備え、経営業務の管理責任者になれる役員を予め決めておくことはとても大切です。
交代の手続きについて
経営業務の管理責任者の交代の手続きは、交代後2週間以内の手続きが必要です。
また、経営業務の管理責任者は会社の役員である事が要件の1つですので、役員として登記されていることも確認しましょう。
もし、まだ交代する会社の役員に就任登記がされていないのであれば、役員を追加する登記をしましょう。
住民票の取得や社会保険等の加入も併せて行います。
自治体によっては、社会保険加入時に提出する「被保険者資格取得届」があれば受け付けてくれますが、健康保険証か標準報酬決定通知書がなければ受付てもらえないこともあります。
元々役員として在籍していた場合には不要ですが、新たに就任した場合には身分証明書(本籍地の役所で取得)や登記されていないことの証明書(法務局で取得)も併せて必要です。
そして、役員としての経営経験を証明するための資料も必要です。
経営業務の管理責任者の証明資料【東京編】