建設業許可を取得するための財産的な基礎とは?【特定建設業編】

建設業許可を取得するためにはいくつか必要な条件があります。

そのうちの一つに「財産的基礎」というものがあります。では詳しく見てみましょう。

特定建設業許可における財産的な基礎とは?

特定建設業許可における財産的な基礎は、一般建設業許可に比べると厳しいものとなっております。
それは元請業者となる特定建設業許可業者が倒産すると、下請業者が連鎖的に倒産に追い込まれる危険があるなど、発注者だけではなく下請業者にも影響を及ぼす可能性があるので、大型工事の支払いにも耐えられるよう厳しい財産要件が課されています。
また、一般建設業許可で財産的な基礎が確認されるのは新規申請の時のみですが、特定建設業許可では5年毎の更新の際にも財務諸表で要件を満たしていることの確認があります。
更新時の直近の決算で特定建設業許可の財産要件が満たしていないことが判明した場合、特定建設業から一般建設業へ切り替えるための新規申請が必要となりますので、更新前の決算では特に注意が必要になります。

では具体的に見てみましょう。

以下のすべてに該当していることが求められます。

  1. 資本金の額が2,000万円以上あること
  2. 自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
  3. 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
  4. 流動比率が75%以上であること

1. 資本金の額が2,000万円以上あること

資本金の額とは、株式会社・有限会社の資本金の額、合同会社の出資金額、個人事業の期首資本金のことを言います。
この額が直近決算の貸借対照表で2,000万円以上計上されていなくてはなりません。

2. 自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること

自己資本の額とは、法人の場合は純資産合計、個人事業の場合は期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部の利益保留性の引当金・準備金により求められます。
この額が直近決算の貸借対照表で4,000万円以上計上されてなくてはいけません。

3. 欠損金額が資本金の額の20%以内であること

欠損の額とは、
法人の場合:マイナスになる繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金、(繰越利益剰余金を除く)その他剰余金の合計額を上回る額
個人事業の場合:事業主損失が、事業主仮勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部の利益保留性の引当金・準備金を加えた額を上回る額
この額が1の資本金の額の20%以内でなければなりません。

4. 流動比率が75%以上であること

流動比率とは、流動資産を流動負債で割った額に100を掛けた額が75%以上あることが必要です。

法人を設立して間もなくで、決算期を迎えずに特定建設業許可を申請する場合は、資本金を4,000万円以上にすることで上記1~4の要件をすべて満たすことができます。

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