建設業許可を取得するためにはいくつか必要な条件があります。
そのうちの一つに「財産的基礎」というものがあります。では詳しく見てみましょう。
一般建設業許可における財産的な基礎とは?
建設工事を請負うには多額の資金が必要なことから、許可を受ける段階で財産的な基礎が整っているかどうかを確認されます。
以下1~3のうち、いずれかを満たしていれば、一般建設業における財産的な基礎はOKとなります。
- 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である
- 500万円以上の資金の調達能力がある
- 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしている
3については、すでに建設業許可を取得していることが前提となるため、これから新規で申請をしようとする場合は該当しません。
1. 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である
自己資本の額というのは、決算書の貸借対照表の純資産合計の額のことです。直前決算の純資産が500万円以上であれば、財産的な基礎はOKです。
もし開業して間もなくで、まだ決算を迎えていない場合は、資本金が500万円以上であればOKとされています。
2. 500万円以上の資金の調達能力がある
自己資本額が500万円以下(資本金が500万円以下)の場合、500万円以上の資金調達能力があることを証明することでOKとなります。
具体的に2つの方法があります。
- 金融機関の預金残高証明書
- 融資証明書
1の残高証明書は申請1ヶ月以内のものが必要となるため、常に500万円以上が口座にない場合は、残高証明書を取得するタイミングが重要になります。
いくつかの銀行口座の合計で提出する場合は、全て同じ日付で取得しましょう。
2の融資証明書は都道府県によっては使えないこともあるようです。また、発行日が古いと無効となりますので、ご注意下さい。
これから会社を設立して建設業許可申請をされるのでしたら、資本金を500万円にして設立されることをおすすめします。