建設業における専任の技術者になるには?
特定建設業許可を取得するにあたり、どんな人が専任の技術者になれるかを具体的に見てみましょう。
- 表の資格区分◎がついている資格を持っている者(国土交通省HPより引用)
- 実務経験(高卒(指定学科)5年以上/大卒(指定学科)3年以上/10年以上)があり、かつ、元請として4,500万円(税込)以上の工事※1に関して、2年以上の指導監督的※2な実務経験がある者
※1 H6.12.28以前は3,000万円(税込)以上、S59.10.1以前は1,500万円以上の工事
※2 指導監督的というのは、主任技術者または監理技術者として、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
ただし、指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)は2は適用外です。
指定建設業で特定建設業を取得するためには、◎の国家資格者を確保しておきましょう。