ここでは専任の技術者になる方が実務経験で、東京都に申請をする場合に必要な書類についてお話したいと思います。
実務経験での証明であっても、まず必要になるのは『現在の常勤性』です。
現在の常勤を確認する資料
- 住民票
- 健康保険証(事業所名が記載されているもの)
住民票は、専任の技術者になる人が住んでいるところから、許可を受けたい会社の営業所に毎日通うことができる距離であることを確認します。
したがって、通勤が2時間以上になる場合には、毎日通勤していることを証明するために通勤定期券や車のETCの履歴等を追加で貼付する必要があります。
また、実際に住んているのは都内だけど、単身赴任等で住民票の住所とは異なる所に住んでいる場合は、そこに実際に住んでいることが分かるように、賃貸借契約書や公共料金等の領収書(本人名が記載されているもの)を数カ月分用意する必要があります。
※移り住んで間もない場合は、賃貸借契約書に加え公共料金等の領収書を数種類提出することもできます。(例:電気料金とガス料金等)
健康保険証は、社会保険に加入している場合は、本人名と事業所名が記載されている保険証が一般的ですが、そうでない場合や社会保険に加入できない方もいらっしゃいます。
保険証に事業所名が明記されていない場合は、保険証と併せて標準報酬決定通知書の原本を提示します。
また、後期高齢者は社会保険に加入できませんので、その場合は保険証と併せて住民税特別徴収税額通知書等の原本を提示します。
個人事業主の場合は、保険証と併せて確定申告書の第1表と第2表の原本を提示します。
提示する原本は、コピーを取って書類に添付しましょう。
技術者としての要件を確認する資料
東京都で申請する際に実務経験を証明する資料は以下の通りです。
実務経験の内容を確認できるものとしていずれか
- 証明者が建設業許可を持っていた(いる)場合は、建設業許可申請書・変更届等
- 証明者が建設業許可を持っていない場合は、工事の請負契約書か注文書か請求書+通帳を期間通年分
いずれも原本を提示し、コピーを申請書類に添付します。
ただし、中には実務経験では取得することが出来ない業種があります。
電気工事業と消防施設工事業です。ご注意下さい。
建設業許可があった会社での実務経験を証明する際は、専任の技術者になる方が証明したい期間と会社が建設業許可を持っていた期間が重複するように用意します。
在籍期間中に建設業許可の更新等があった場合には、その申請書も用意しておきましょう。
建設業許可を持っていない場合には、工事の契約書類が必要となります。
工事の請負契約書か注文書か請求書+通帳を用意する場合は、証明が必要な全期間で用意が必要です。
請負契約書や注文書には工期が記載されている事が多いので、期間が空くことがないよう準備しましょう。
請求書は工期が記載されていても、月1件程度は用意しておくことをお勧めします。
あくまで目安にすぎませんが、3ヶ月以上工事の期間が空いてしまうとその期間はカウントしてもらえない事があります。
その場合は、少し年数を多めに用意しておくなどの対応しておくと良いと思います。
また、請求書の場合は入金が確認できる通帳等も必要です。
そして注意して頂きたいのは、契約書類の内容です。
契約書類を用意する際の最大の注意点、いわゆる「人工出し」や「常用工事」はダメです!
人工出しは「請負工事」とはみなされないんですね。ですので「一式工事」の書類を中心に集めましょう。
東京都の場合は、期間通年分の注文書等が必要になるので、中には「一式工事の注文書だけじゃ足りない!?」と思われた方もいるかも知れませんね。
一式工事と一式工事の間が2ヶ月程度空いていて、その間に人工出しというのは問題ありません。
また、東京都の場合、契約書等は原本を提示の上、コピーを申請書に綴じて提出します。
このコピーは年の初めと終わりの1枚ずつ+3ヶ月に1枚程度の枚数を準備します。
よくGOALでお手伝いをしているお客様からご質問をいただく内容で、同じ月に、同じ発注元宛に発行した請求書が複数枚あり、1件ごとの工事は建設業法を守り500万円未満ではあるが、入金額だけみると500万円以上になっている場合はどうしたらいいか、というものです。
その場合は、入金額に合わせて請求書を複数枚用意することになります。
請求書を合算すると、その入金額になることを証明するわけですね。
その場合、一式と常用が混ざってしまうというのは何ら問題はありません。
他にはどんな資料が必要でしょう。
実務経験期間の常勤の証明
実務経験の工事の内容を証明できても、その期間にその会社に常勤していたかを証明する必要があります。
証明の方法は以下のいずれかを用意しましょう。
- 健康保険証の写し(実務経験を証明する会社と同じ場合のみ。事業所名が記載されていて、資格取得年月日が証明期間が分かるもの)
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(実務経験を証明する会社が記載されていること)
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書 法人の場合:(専任の技術者になる人が役員の場合のみ)表紙と役員報酬明細
- 確定申告書 個人の場合:第1表と第2表
健康保険証以外は、全て原本を提示します。
厚生年金被保険者記録照会回答票は、厚生年金に加入していた場合にのみ有効です。
ご自宅の管轄の年金事務所で発行してもらうことができます。本人からの委任状があれば、会社の事務の方等が取得することも可能です。
もし、過去に勤めていた会社が社会保険未加入だった場合は、この証明書は使うことができません。
住民税特別徴収は、住民税を会社が一括して支払い、個人の毎月のお給料からその金額を天引きするしくみです。
その手続をしている会社に、毎年5月頃各自治体から会社に届く通知書が住民税特別徴収税額通知書です。
社会保険に加入していなかったけど、住民税は特別徴収になっていた場合は、こちらでも証明が可能です。
東京都で申請をする場合、苦戦する多くはこの実務経験期間の常勤の証明です。
これから東京都で専任の技術者になる予定の方は、予め確認しておくと良いですよ。