建設業許可の取得に必要な必須条件を知ろう
建設業許可を取ろう!となった時、どんな条件で取得することができるのか、皆さんなんとなく聞いたことがあるのではないかと思います。
この条件、日本全国共通で『建設業法』で決まっています。
さて、どんな条件を満たせば許可業者になれるのでしょうか?
早速見ていきましょう。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
大きくこの5つです。この5つの条件を満たしていて、かつ証明できないと許可を受けることができません。
では、1つずつ見ていきましょう。
1.経営業務の管理責任者がいること
『経営業務の管理責任者』とは、法人であれば営業所(本社や本店)に常勤の役員(監査役は含まれません)、個人でであれば事業主本人や支配人が、経営を管理・執行した経験がある人のことを言います。
以下の何れかの場合、経営業務の管理責任者になることができます。
- 許可を受けたい建設業で5年以上の経営経験がある
- 許可を受けたい建設業以外で6年以上の経営経験がある
(例:内装工事業の許可がほしいけど、塗装工事業の会社で6年以上の経験がある等)
他にも個人事業主の補佐経験がある場合でも認められる事があります。詳しくは「経営業務の管理責任者の要件とは?」でお話します。
建設業で6年以上の経営経験があれば、建設業29業種全部を取ることも可能になります。
2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
『専任技術者』とは、工事について専門的な知識や経験がある人のことを言います。
経営業務の管理責任者は営業所(本社・本店)に1人入ればいいのですが、専任技術者は建設業許可を受けたい全ての営業所に置く必要があります。
例えば、東京・大阪・福岡に営業所や支社がある会社が、東京・大阪・福岡全ての営業所で建設業許可を取得する場合は、この3箇所全てに専任技術者を置かなくてはなりません。
以下の何れかに該当する方が専任技術者になることができます。
- 建設業許可取得に有効な資格・免許を持っている
- 高卒(指定学科)で5年以上の実務経験がある
- 大卒(指定学科)で3年以上の実務経験がある
- 実務経験が10年以上ある
※高専や専門学校卒(指定学科)でも認めてもらえますが、事前に相談が必要な場合があります。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
これは請負契約に関して詐欺・脅迫・横領・工事内容について違反等の不正な行為・不誠実な行為をしていないことを言います。
建設業法・建築士法・宅地建物取引業で不正・不誠実な行為を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、又は営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性がないと判断されます。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業の場合:
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(更新の場合のみ)
何れかに該当すれば、一般建設業許可を受けることができます。
特定建設業の場合:
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万円以上あること
この4つ全てを満たしていれば、特定建設業許可を受けることができます。
5.欠格要件等に該当しないこと
法人の場合は法人・役員等、個人の場合は事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次の1~7の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
- 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
- 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
- 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
- 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
- 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 禁固以上の刑に処せられた方
- 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
- 建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法(傷害罪・現場助勢罪・暴行罪・凶器準備集合及び結集罪・脅迫罪・背任罪)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
- 暴力団員等がその事業活動を支配する方
許可申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。
許可を受ける上での前提条件です。
これらの条件が揃っていたら許可取得の準備を始めましょう。