建設業許可 経営管理責任者・経管の証明資料(神奈川・千葉・埼玉)

経営管理責任者・経管の説明資料(神奈川・千葉・埼玉)

それでは次に神奈川県・千葉県・埼玉県の経営業務の管理責任者の証明資料について見ていきましょう。

下の表は建設業許可を持っていない場合の、『過去の経営経験を証明するもの』として関東の1都3県で必要な書類一覧です。

(クリックで拡大)

経験年数の証明については、どの自治体でも大差ありませんが、期間の証明については自治体ごとに異なりますね。

過去の経営経験を証明するもの

神奈川県

神奈川県では確定申告書の事業種目欄か法人事業概況説明書に、証明したい建設業の業種が記載されていればそれで良しとなります。
記載が曖昧な場合であったら、工事請負契約書や注文書等を1年につき1件提出することで良いことになっています。

千葉県

千葉県では工事請負契約書や注文書に代表者印(会社実印)が押印されていれば1年につき1件で良く、認印の場合であっても1年につき2件提出することもできます。
請求書の場合は通帳等の入金が分かる資料も必要になりますが、千葉県は原本の提示は不要で、全てコピー可というのが他県とは違います。

埼玉県

埼玉県は東京都とよく似ていますね。
違う点は、東京都は工事請負契約書等は年数件分のコピーを申請書類として提出し原本を提示するのに対し、埼玉県ではコピーは不要で原本のみを提示する点です。
私としては荷物がちょっと少なくなるのとコピーの手間がかからないので、ちょっとだけラクなんです。

なお、『現在の常勤を証明するもの』も自治体によって少し違います。

現在の常勤を証明するもの

東京都では住民票と健康保険証でした。
では、他の自治体はどうでしょうか。

神奈川県

神奈川県では住民票は不要で、健康保険証のみが必要になりますが、代表取締役や個人事業主は健康保険証も不要になります。
これは、代表取締役や個人事業主は必然的に常勤であることが推察できるからだそうです。取締役の場合は健康保険証を用意しましょう。
ただし、他の会社で代表取締役をやっている場合等はNGです。これは他県も共通です。
だからといって直ちに経営業務の管理責任者になれない訳ではありませんが、状況によって対応が異なりますのでご相談下さい。

千葉県

千葉県では住民票・健康保険証に加え『念書』が必要になります。
この念書は千葉県所定の書式がありますので、そちらダウンロードして作成します。

埼玉県

埼玉県は東京都と同じく住民票と健康保険証が必要です。

 

いずれの都道府県も営業所から住民票上の住所が遠いと、東京都と同じように毎日通勤していることを証明するために通勤定期券や車のETCの履歴等を追加で貼付する必要があります。
また、実際に住んているのは県内だけど、単身赴任等で住民票の住所とは異なる所に住んでいる場合は、そこに実際に住んでいることが分かるように、賃貸借契約書や公共料金等の領収書(本人名が記載されているもの)を数カ月分用意することもありますのでご注意下さい。

各都道府県ごとに証明資料が結構異なりますので、知り合いの業者が許可を取った時は「もっとラクだった」とか、「大変だった」等のウワサを耳にされることがあるかと思いますが、それらのお話は鵜呑みにせず必ずご自身が申請される都道府県の必要書類を確認して下さいね!

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